「再契約型定期借家契約」とは?
当社の定期借家契約は「再契約できる」定期借家契約です。
みなさん、定期借家契約ってご存知ですか?
定期借家契約とは、定められた終了日にきちんと契約が終了する賃貸借契約のことで、
1年間なら1年間、50年間なら50年間、定められた期間ぴったりで貸したり借りたりできる契約です。
もちろん、事情があるときは途中で解約することができます!
大抵のお部屋は一般的な賃貸物件と同様、1か月前の解約予告で解約申込が可能です。
なので、世間ではよく「3年間だけなら貸すよ」といった際に使われることが多いようですね。
「3年後には大家さんが海外から帰ってくるから」「5年後には建て替える予定だから」などなど、
決まった期間を超えては住めない契約だと思われている方も多いようです。
アートアベニューの契約は再契約型です!
アートアベニューでは、管理しているほとんどの物件を「再契約型定期借家契約」で運用しています。
そうです。定期借家契約ですが再契約できるんです!
(「再契約」≒「更新」と考えていただいてもいいかも?)
再契約できる定期借家契約は、感覚的には「ふつうの賃貸借契約」とほとんど変わりありません。
再契約の際に敷金や礼金が改めてかかることもありません!
しかも、定期借家契約ならではの嬉しいメリットもあったりして!
定期借家契約なのかー…、と否定的にとらえる前に、
まずは定期借家契約のことを詳しく学んでみませんか?
※再契約型のお部屋は、「契約期間」または「追加情報」の欄に再契約型である旨が記載されています。
定期借家契約のメリット
お部屋を借りるとき、どうしても確認できないものっていくつかあります。
その中でも「ご近所さんがどういう人か」は、事前に確認できないわりにとても重要なことではないでしょうか!?
隣の人が、もし騒音のすごい人だったら…!
隣の人が、もし生活マナーのひどい人だったら…!
どうしようもない話ですが、こればっかりは引越して生活してみなければわかりません。
せっかく「良い部屋みつけた!」と思ったのに、「実際に良いのは部屋のつくりだけだった…(住環境は最悪だった…)」
なんて話は、お部屋探しの失敗エピソードとして色々な人から聞きます。
そんな話を聞くたび思うのです。
その建物、再契約型の定期借家契約で運用されている物件だったらよかったのにね、と。
定期借家契約は「一定期間で契約が終了する契約」です。
その性質ゆえ、契約内容やマナーを守れない人が長期間にわたって『居座り』をすることを許しません。
いくら「再契約型」とはいえ、契約違反をするような人と再契約する理由はありません。
それが、他の部屋に迷惑をかけるような困った人ならばなおさらです!
結果として、トラブルを起こす入居者様には契約終了のタイミングでご退去いただくことになります。
ふつうの賃貸借契約では難しいことです。定期借家契約だからできることです。
やがて建物には穏やかな日常が戻ります。
再契約型定期借家契約で運用されるアパート・マンションは、入居者様にとって住み心地のいい住環境となるのです。
さあ、お部屋を探してみよう!
「再契約型定期借家契約」のメリットが分かったら、さっそくお部屋探しをスタートしてみましょう!
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丁寧なレポートからお部屋を探してみるのも楽しいかもしれません。
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